平成10年4月9日
規則第6号
(趣旨)
第1条 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第3条及び第6条の規定に基づく学術情報センター教員等の任期については,この規則の定めるところによる。
(教育研究組織,職及び任期)
第2条 任期を定めて任用する教員等の教育研究組織,職及び任期は,別表に定めるとおりとする。
(同意)
第3条 任用に際しては,文書により,任用される者の同意を得なければならない。
(周知)
第4条 この規則を定め,又は改正したときは,学術情報センターニュース等により,広く周知を図るものとする。
附 則
この規則は,平成10年4月9日から施行する。
別表(第2条関係)
教育研究組織 | 職 | 任 期 | 再任の可否 |
開発研究系開発統括研究部門 (法第4条第1項第2号) |
助 手 (主として研究に従事する者に限る。) |
5年 | 可 |
(人事係)