学術情報センター教員等の任期に関する規則

平成10年4月9日

規則第6号

 (趣旨)

第1条 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第3条及び第6条の規定に基づく学術情報センター教員等の任期については,この規則の定めるところによる。

 (教育研究組織,職及び任期)

第2条 任期を定めて任用する教員等の教育研究組織,職及び任期は,別表に定めるとおりとする。

 (同意)

第3条 任用に際しては,文書により,任用される者の同意を得なければならない。

 (周知)

第4条 この規則を定め,又は改正したときは,学術情報センターニュース等により,広く周知を図るものとする。

   附 則

 この規則は,平成10年4月9日から施行する。

別表(第2条関係)

教育研究組織 任 期 再任の可否

開発研究系開発統括研究部門

(法第4条第1項第2号)

助  手

(主として研究に従事する者に限る。)

5年

 (人事係)


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