IDRデータセット提供サービス規約(法人利用者用)

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構
制定 2018/04/01

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構(以下、「本機構」といいます。)は、本機構の一研究機関である国立情報学研究所が実施する事業である「情報学研究データリポジトリ」(以下、「IDR」といいます。)のデータセット提供サービスを通じて、各種のデータセットを学術研究のために提供します。

本IDRデータセット提供サービス規約(法人利用者用)(以下、「本規約」といいます。)では、本機構がデータセット提供サービスを法人である利用者に提供する際に、各種データセットにおいて共通に必要となる事項を定めています。

利用者が、IDRを通じてデータセットの提供を受ける場合、本規約の条件に同意したものとみなします。

なお、個別のデータセットに適用されるデータセット提供サービス規約(以下、「個別サービス規約」といいます。)がある場合は、個別サービス規約の条件が併せて適用され、本規約と個別サービス規約の条件に齟齬がある場合は、個別サービス規約の条件が優先して適用されます。

(定義)
  1. 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
    1. 「本サービス」とは、本機構が、情報学研究の推進を目的として、IDRを通じて研究者にデータセットを提供するための一連の業務をいいます。なお、この業務には利用申請及び利用者管理等に係わる諸手続、データセットの提供、利用状況の把握及び分析等の業務を含みます。
    2. 「データセット」とは、本機構が、本規約等のもとで利用者に提供する一式のデータをいい、当該データの複製物及び当該データの利用に伴う関連資料等を含むものとします。
    3. 「データセット提供者」とは、一定のデータを第三者に提供する権利を保有し、当該データを、IDRを通じてデータセットとして学術研究に供しようとする第三者をいいます。なお、本機構がデータセット提供者となる場合もあります。
    4. 「利用許諾権者」とは、データセット提供者自身、またはデータセット提供者から必要な権利の委譲を受けた第三者であって、データセットを利用者に提供するに当たって利用者と利用許諾契約を締結する者をいいます。なお、本機構が利用許諾権者となる場合もあります。
    5. 「利用申請者」とは、データセットの利用を希望し、所定の「利用申請書」を提出した法人をいいます。
    6. 「利用者」とは、利用申請者のうち、利用許諾契約に基づき、利用許諾権者からデータセットについて一定の利用許諾(以下、「利用許諾」といいます。)を付与された者をいいます。
    7. 「研究代表者」とは、利用許諾契約で研究代表者として指定された者をいいます。
    8. 「研究者」とは、研究代表者及び利用許諾契約に基づきデータセットを使用することが認められ研究代表者の下でデータセットを使用する者をいいます。また、「研究グループ」とは研究者の全員をいいます。
    9. 「研究者情報」とは、利用申請書及び利用報告書等に記載された研究者の氏名、所属、メールアドレス等の情報をいいます。
(利用許諾)
  1. 利用者は、本サービスの所定の手続きに従って、利用申請書を提出し、審査に合格し、利用許諾権者が定めた利用許諾の条件に同意し、利用許諾権者との間で利用許諾契約(以下、「利用許諾契約」といいます。)の締結(契約書や覚書の締結、書面または電磁的方法による利用申請書や同意書の提出等、形式を問わない)を行うことにより、利用許諾権者から利用許諾を得るものとします。
  2. 本機構は、利用許諾権者が利用者に対し利用を許諾する旨の通知を、利用許諾権者から本機構が受けたときに、利用者にデータセットの提供に関する通知を発信します。
  3. 利用許諾の範囲の詳細は、利用許諾契約に記載の通りです。本機構は、本規約によって、利用許諾権者が付与した利用許諾の範囲を超えて、利用者に何らの許諾を与えるものではありません。
(制限等)
  1. 本サービスは、学術研究を目的として提供されています。このため、利用者は、データセットを学術研究以外の目的に利用することはできないものとします。
  2. 利用者は、本サービスを利用するに当たり、データセットから個人を特定する行為を行ってはならないものとします。また、データセットを構成するデータと同一の起源を有するデータを別途に入手することが可能な場合であっても、当該の同一の起源を有するデータを用いて個人を特定する行為を行ってはならないものとします。
  3. 利用者は、データセットを構成する個々のデータに、著作権、人権、プライバシー等の侵害のおそれがあると判断される情報等(以下、「侵害のおそれのある情報等」という。)が含まれていることを知得した場合、直ちに当該データの利用を中止するとともに、本機構に報告し、本機構の指示に従うものとします。また、当該侵害のおそれのある情報等及びそれに関連する情報を、本機構及びデータセット提供者の同意を得ることなく第三者に開示してはならないものとします。
(データセットの提供)
  1. 本機構は、情報学研究の促進を目的として、無償で本サービスを提供します。ただし、利用者の希望により、本機構が予め定める方法とは異なる方法でデータセットの提供を行う場合は、利用者が費用を負担することとします。また、データセット提供者が別にデータセットの料金を定める場合は、本機構が設置するIDRのウェブサイト等により通知します。
  2. 本機構は、データセット提供者から受け入れたデータセットに何らの変更を加えることなく、利用者に提供します。ただし、データセット提供者から変更の指示を受けた場合は、当該変更を行ったものを提供します。
  3. 本機構は、データセットを利用者に提供するために、サーバからのダウンロードまたは物理的媒体の送付等の、本機構が定めた適宜の方法を用いるものとします。利用者は、当該方法によってデータセットの提供を受けるために発生する費用等は自ら負担するものとし、当該方法によって利用者がデータセットを入手できない場合であっても本機構は責任を負わないものとします。
  4. 利用者は、サーバからのダウンロードによりデータセットの提供を受けた場合、本機構から提供を受けたURL、ユーザID、パスワード等の情報を適切に管理するとともに、研究者以外の者に知らせ、あるいは研究者以外の者が知ることができる状態にしてはなりません。
  5. 利用者は、物理的媒体の送付によりデータセットの提供を受けた場合、当該物理的媒体を適切に管理するとともに、研究者以外の者が利用できる状態にしてはなりません。
(研究グループ名簿)
  1. 利用者は、研究代表者に対して、研究グループの名簿を管理させ、本機構から求めがあった場合は、遅滞なく、これを本機構に提出させるものとします。
(研究者情報等の扱い)
  1. 本機構及び利用許諾権者は、利用申請書を、所定の審査を目的に利用するものとします。
  2. 本機構、利用許諾権者、及びデータセット提供者は、利用申請書及び第9条に定める利用報告書(以下、「利用報告書」といいます。)を、データセットの利用状況の確認を目的に利用するものとし、利用者はこれに同意するものとします。
  3. 本機構、利用許諾権者、及びデータセット提供者は、研究者情報を、本サービスに関する、連絡、書類作成、管理等の業務、統計、及び研究発表等の収集・整理・分析等の目的に利用するものとし、利用者はこれに同意するものとします。
(研究成果の公表)
  1. 利用者は、データセットを利用した研究の成果(以下、「研究成果」といいます。)を公表した場合は、当該成果にかかる出版物または印刷物等の資料及び当該資料の文献情報等を本機構へ提出するものとし、当該文献情報等を、本機構、利用許諾権者、及びデータセット提供者が本サービスの成果として出版物やウェブサイト等に掲載すること並びに研究成果の収集・整理・分析等に利用することに同意するものとします。
  2. 利用者は、研究成果の公表といえども、前項の出版物または印刷物等の資料に、適切な例示を超えてデータセットを掲載してはならず、データセットから知得した、特定の個人及び組織を識別することのできる情報、人権やプライバシーの侵害につながる情報、その他公序良俗に違反する情報等を記述してはならないものとします。
  3. 利用者は、研究成果を公表する場合、当該研究が本機構を通じてデータセット提供者より提供を受けたデータセットを分析した結果に基づくものであることを、別途指定する表記方法に従って、かつ印刷、映像、放送その他直接知覚することのできる方法を用いて明示しなければならないものとします。
(研究成果の帰属)
  1. 利用者が、データセットを利用して開発した技術、システム等に関連する知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、その他著作権を含む)の帰属は、利用許諾契約の定めによるものとします。
  2. 利用者から提出された情報を利用して、本機構が行った分析結果などに関連する知的財産権は、大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構に帰属するものとします。
(利用報告書等の提出)
  1. 利用者は、本機構が要請した場合、データセットの利用状況、研究者情報、及びデータセットを利用した研究活動に関する利用報告書を本機構へ提出するものとします。
  2. 利用者は、研究代表者、同者の属する法人または同者の所属に変更が生じた場合は、速やかにこれを本機構に報告するものとします。
(期間)
  1. 本サービスの提供期間は、利用申請書の提出日から、本サービスを通じて提供するデータセットの有効な利用許諾が終了する日までとします。ただし、利用許諾が認められなかった場合は、本機構が利用者に対して、利用が許諾されなかった旨の通知を発信した日までとします。
  2. 本サービス提供期間終了後も第6条から第9条、第11条から第15条の規定は有効に存続するものとします。
(サービスの提供中止)
  1. 本機構は、利用者が利用許諾契約の定めによってデータセットの利用を中止または終了することとなった場合、本サービスの提供を中止します。
  2. 本機構は、利用者において本規約に違反する行為があり、本機構からの通告にもかかわらず改善されない場合、本サービスの提供を中止することがあります。
  3. 本機構は、利用者が行った行為(意図的であるかないかにかかわらない)に起因して本サービスの実施に著しい支障が生じた場合、利用者への事前の通知なしに本サービスの提供を中止することがあります。
  4. 利用者は、本規約及び利用許諾契約に違反したことにより本機構に損害を与えた場合、本サービスの解約の有無にかかわらず、本機構に対して当該損害を賠償する責を負うものとします。
  5. 本機構は、やむを得ない事情がある場合、本サービスを中止することができるものとします。
(免責事項)
  1. 本機構は、データセットの内容について、本サービスを通じて提供することによって、次のものを含むいかなる保証をするものでありません。
    1. データセットが利用者の利用目的を満たすものであること
    2. データセットの内容に誤りや偏りがないこと
    3. データセットが何らかの事実を表現したものであること
    4. データセットに不正プログラム等の有害なものが含まれないこと
    5. データセットに公序良俗に違反する内容が含まれないこと
    6. データセットが第三者の著作権、その他知的財産権、営業秘密またはプライバシーその他一切の権利を侵害していないこと
  2. 本機構は、利用者が本サービスを利用したことに基づき発生した損失、損害(第三者に与えた損害を賠償した場合の求償を含む)について、一切の責任を負わないものとし、利用者は、第三者から何らかの請求(損害賠償の請求、使用差止の請求など内容の如何を問わず、また訴訟の係属の有無を問わない)を受けた場合は、自己の責任でこれを解決するものとし、本機構に対し一切迷惑をかけないものとします。
(反社会的勢力の排除)
  1. 利用者は、現在及び将来において、暴力団及びその関係者等の属性を有しないことを表明し保証するものとします。
(協議事項)
  1. 本規約に定めのない事項が生じた場合は、利用者及び本機構は誠意をもって協議し、問題を解決することに努めるものとします。
(管轄裁判所)
  1. 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
(利用規約の変更)
  1. 本規約の内容は、本機構の都合により、利用者への事前の通知なしに変更・追加・訂正されることがあります。変更・追加・訂正は、本機構が設置するIDRのウェブサイトに掲示した時点で有効となります。