「名古屋大学 高齢者顔表情データベース」利用規約

国立大学法人 東海国立大学機構
制定 2024/07/31

利用者が、国立大学法人東海国立大学機構(以下、「機構」という。)より、大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構の一研究機関である国立情報学研究所(以下、「NII」という。)を通じて、「名古屋大学 高齢者顔表情データベース」の提供を受けるにあたっては、本利用規約(以下「本規約」という。)の条件が適用される。

(定義)
  1. 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
    1. 「名古屋大学 高齢者顔表情データベース」(以下、「本件データベース」という。)とは、東海国立大学機構において収集・作成された、日本人高齢者の8感情に対応する表情に関するデータを収録したデータセットをいい、当該データセットの複製物及び当該データセットの利用に伴う関連資料等を含むものとする。
    2. 「利用申請者」とは、本件データベースの利用を希望し、次号に定める利用申請書を提出した法人をいう。
    3. 「利用申請書」とは、利用申請者が本件データベースの提供の可否の審査を受ける目的等で、NIIを通じて機構に提出する所定の利用申請書をいう。
    4. 「利用者」とは、利用申請者のうち、機構の審査に通った後、本規約及びNII所定のサービス規約に同意することを証した書面(以下、「同意書」という。)を提出した者をいう。
    5. 「研究者」とは、利用者に所属する者(職員、在学生など正規の在籍者に限る)のうち、利用申請書記載の研究代表者(以下、「研究代表者」という。)及び当該研究代表者と同一の組織(研究室、グループ、プロジェクトなどの名称を問わない)において当該研究代表者の管理・監督の下で本件データベースを用いて研究活動を行う者をいう。
(利用許諾及び制限)
  1. 機構は、本規約に基づき、利用者に対して本件データベースの利用を次の通り許諾する。
    1. 利用者は、本件データベースを無償で利用することができる。
    2. 利用者は、本件データベースを、学術研究にのみ利用することができるものとし、利用者が開発する製品、システム、サービス等に本件データベース及び本件データベースを加工したデータを含めてはならないものとする。
    3. 本件データベースには、個人の顔画像、音声等が含まれている。機構は、当該個人の同意に基づき本件データを利用者に提供する。利用者は、本件データベースの利用にあたっては、適用のある法令及び自己の規則等に従って本件データベースを適切に取り扱うものとし、以下のような行為を行ってはならない。
      1. 本件データベースから特定の個人の識別に繋がる情報を探しあてる行為
      2. 事実関係や思想・信条・生活スタイルなどを個人と結び付けて論じる行為
      3. その他、本件データベースに含まれる個人や第三者の権利(個人情報・プライバシー・著作権等を含む)を侵害する行為
    4. 本件データベースには,個人の同意を得て取得した情報が含まれている。利用者は,本件データベースの説明書等に同意内容の記載がある場合は,その範囲で本件データベースを利用するものとする。
    5. 本件データベースは、研究者のみが使用できるものとする。利用者は、研究者に本規約の条件を遵守させるものとし、研究者が本規約の条件に違反した場合は、利用者が責任を負うものとする。
    6. 利用者は、機構の書面による同意を事前に得ることなく、研究者以外の第三者に対して本件データベースを開示、提供、貸与、公衆送信(送信可能化を含む)、頒布等をしてはならないものとする。
    7. 機構が本件データベースの差し替えを求めた場合、利用者は速やかに利用中の本件データベース(「旧データベース」)という。)の利用を中止し、新しく提供された本件データベースの利用に切り替え、機構の求めに応じて旧データを削除・消去しなければならないものとする。
    8. 利用申請書または同意書の記載事項に変更が生じた場合、利用者は速やかに機構に通知し、機構から求めがあった場合は改めて同意書を提出するものとする。
    9. 利用者は、本件データベースが、令和3年度、研究成果展開事業 共創の場形成支援(センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム) COI拠点「人がつながる "移動"イノベーション拠点」において得た研究成果であり、産業技術力強化法の適用を受けることを確認する。
    10. 本件データベースは機構が前号の委託研究開発において得た研究成果であることから、機構は産業技術力強化法を遵守する義務があり、本件データベースには関連規定が適用されることに利用者は同意するものとする。
(提供の方法)
  1. 本件データベースの提供は、NIIを通じて行われる。本件データベースの提供に関する利用者と機構の連絡等は、別に指定する場合を除き、NII所定のサービス規約に基づき、NIIが実施する事業である「情報学研究データリポジトリ」(以下、「IDR」という。)を通じて行うものとする。
(研究者情報等の扱い)
  1. 利用者は、利用申請書及び第8条に記載の利用報告書等に記載された、研究者となる者の氏名、所属、メールアドレス等の個人情報を、本件データベース提供に関する利用者への連絡等の業務、統計、及び研究発表等の収集・整理・分析等を目的に機構が利用することについて、あらかじめ研究者となる者に通知し、同意を得るものとする。(なお、同意しない者は、研究者となることができない。)
  2. 機構は、文部科学省等の行政機関及びそれらの委託を受けた機関並びにそれらに準ずる機関が利用する調査に対し、本件データベースの提供に関する事実及び内容を回答できる。
(本件データベースの管理)
  1. 利用者は、本件データベースを利用(格納、処理、表示等を含む)する計算機、端末及び通信設備等(以下、「計算機等」という。)に対して、物理的及び技術的に適切な情報セキュリティ対策を行うものとする。
  2. 利用者は、研究者以外の者が本件データベースにアクセスできないように、計算機等を適切に設定するものとする。
  3. 研究者が使用する計算機等に本件データベースを複製した場合、当該研究者が退職・卒業等により研究者でなくなる際には、当該計算機から速やかに本件データベースを削除するものとする。
  4. 利用者は、本規約及びIDRのウェブサイトに記載された条件に則って、本件データベースを適切に管理するものとする。特に、個人情報保護に関する法令等に定められた安全確保の措置を講ずるとともに、利用者が定める規則等に従って本件データベースの利用を管理するものとする。
  5. 利用者は、本件データベースの漏えいや不正アクセス等があった場合、速やかにNIIに報告し、NIIの指示に従うものとする。
(研究成果の公表)
  1. 利用者は、研究成果を公表する場合、当該研究がNIIを通じて機構から提供を受けた本件データベースを用いたものであることを、別途指定する表記方法に従って、かつ印刷、映像、放送その他直接知覚できる方法を用いて明示しなければならないものとする。
  2. 利用者は、研究成果の公表といえども、当該成果にかかる出版物等の資料に、適正な例示の範囲を超えて本件データベースを掲載してはならず、本件データベースから知得した、特定の個人を識別することのできる情報及び人権・プライバシーの侵害につながる情報等を記載してはならないものとする。口頭発表・ポスター発表等において、本件データベースに含まれる映像・音声を再生する必要がある場合には、論旨の把握に必要最低限の範囲に留め、主催者や聴衆等が、再生された映像・音声を記録し、インターネット等で配信するなどの行為を行わないよう、再生する前に注意喚起するものとする。
  3. 利用者は、研究成果を公表した場合は、当該成果にかかる出版物等の資料の印刷物または電子データ及び当該資料の文献情報等を機構に提出するものとし、当該文献情報等を、機構が出版物やウェブサイト等に掲載すること並びに研究成果の収集・整理・分析等に利用することに同意するものとする。
(研究成果の帰属)
  1. 利用者が、本件データベースを利用して開発した技術、システム等に関連する知的財産権は利用者に帰属するものとする。
  2. 機構は、本規約に明示的に定めた場合を除き、本件データベースにつき、何らの権利も利用者に許諾するものではない。また本件データベースについての知的財産権は機構に留保され、本件データベースの提供によって利用者に移転するものではない。
  3. 利用者から提出された情報を利用して、機構が行った分析結果などに関連する知的財産権は、機構に帰属するものとする。
(利用報告書の提出)
  1. 利用者は、機構が要請した場合、本件データベースの利用状況及び本件データベースを利用した研究活動に関する利用報告書を機構へ提出するものとする。
(期間)
  1. 利用者が本件データベースを使用できる期間(以下、「利用期間」という。)は、NIIが本件データベースを利用者に提供した日(以下、「提供日」という。)から、提供日の属する年度の末日(3月31日まで)とする。 ただし、機構または利用者から利用期間満了日の15日前までに、書面により当該期間を延長しない旨の申し出がない場合は、利用期間は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様に利用期間を延長することができるものとする。
  2. 本件データベースの利用期間終了後も第5条から第8条及び第10条から第13条までの規定は、それぞれに定められた債務が消滅するまで有効に存続するものとする。
(データベースの利用中止)
  1. 利用者は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、速やかに本件データベースの利用を中止し、本件データベース及びこれを加工して得られたデータの全てを削除・消去するものとし、機構から要求があった場合は、削除・消去した旨の書面を機構に提出するものとする。
    1. 本件データベースの利用期間が終了した場合
    2. 機構またはNIIが本件データベースの提供を終了した場合
    3. 利用者が本件データベースの利用の終了を申し出た場合
    4. 利用者において本規約に違反する行為があると機構が判断し、機構から本件データベースの利用を中止するよう利用者に通知した場合
    5. その他合理的な理由に基づき、機構が利用者に本件データベースの利用の中止を求めた場合
  2. 利用者は、本規約に違反したことにより機構に損害を与えた場合、本件データベース提供の終了の有無にかかわらず、機構に対して当該損害を賠償する責を負うものとする。
(免責事項)
  1. 機構は、利用者に対し、本件データベースの利用が、第三者が保有する知的財産権及びその他の権利を侵害しないことにつき何ら保証をせず、一切の責任を負わない。
  2. 機構は、利用者に対し、本件データベースに誤り又は契約不適合(有用性、特定目的への適合性、商業性を含む。)があった場合でも、一切の責任を負わず、それらの内容及びその使用・保有により利用者に生じた損害について、一切の保証をしない。
  3. 機構は、利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとする。利用者は、利用者の責任で本件データベースを利用するものとする。
(反社会的勢力の排除)
  1. 利用申請者・利用者は、現在及び将来において、反社会的勢力及びその関係者等の属性を有しないことを表明し保証するものとする。
(譲渡の禁止)
  1. 利用者は、機構の書面による事前の同意を得ることなく本規約上の地位及び権利・義務を第三者に譲渡してはならないものとする。
(紛争解決等)
  1. 本規約に定めのない事項が生じた場合及び本規約に関して紛争が生じた場合は、利用者は誠意をもって機構と協議し、問題を解決することに努めるものとする。
  2. 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合は名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとする。
(規約の変更)
  1. 本規約の内容は、利用者への事前の通知なしに変更・追加・訂正されることがある。変更・追加・訂正は、機構がIDRのウェブサイトに掲示した時点で有効となる。