「山梨盲学校 盲ろう児教育実践資料群」利用規約
山梨県立盲学校
制定 2024/09/20
制定 2024/09/20
利用者が、山梨県立盲学校より、大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構の一研究機関である国立情報学研究所(以下、「NII」といいます。)を通じて、「山梨盲学校 盲ろう児教育実践資料群」の提供を受けるにあたっては、本利用規約(以下「本規約」といいます。)の条件が適用されます。
(定義)
- 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
- 「山梨盲学校 盲ろう児教育実践資料群」(以下、「本件データ」といいます。)とは、山梨県立盲学校で実施された先天性盲ろう児に対する言語訓練と生活指導の記録と教材であって、当該本人の同意に基づいて山梨県立盲学校が提供するデータセットをいい、当該データセットの複製物及び当該データセットの利用に伴う関連資料等を含むものとします。なお、本件データは、「個人情報の保護に関する法律」(平成十五年法律第五十七号)第2条3項及び「個人情報の保護に関する法律施行令」(平成十五年政令第五百七号)第2条1項1号に定める要配慮個人情報に該当します。
- 「利用申請者」とは、本件データの利用を希望し、次号に定める利用申請書を提出した法人をいいます。
- 「利用申請書」とは、利用申請者が本件データの提供の可否の審査を受ける目的等で、NIIを通じて山梨県立盲学校に提出する所定の利用申請書をいいます。
- 「利用者」とは、利用申請者のうち、山梨県立盲学校の審査に通った後、本規約及びNII所定のサービス規約に同意することを証した書面(以下、「同意書」といいます。)を提出した者をいいます。
- 「研究者」とは、利用者に所属する者(職員、在学生など正規の在籍者に限る)のうち、利用申請書記載の研究代表者(以下、「研究代表者」といいます。)及び当該研究代表者と同一の組織(研究室、グループ、プロジェクトなどの名称を問わない)において当該研究代表者の管理・監督の下で本件データを用いて研究活動を行う者をいいます。
(利用許諾及び制限)
- 山梨県立盲学校は、本規約に基づき、利用者に対して本件データの利用を次の通り許諾します。なお、本件データの利用に対する対価は、これを無償とします。
- 利用者は、本件データを、学術研究にのみ利用することができるものとします。
- 本件データには、個人の氏名や顔画像等が含まれています。利用者は、適用のある法令及び自己の規則等に従って、要配慮個人情報として本件データを適切に取り扱うものとします。また、以下のような行為を行ってはならないものとします。
- 資料の内容等を手掛かりに、個人の特定に繋がる情報を探しあてる行為
- 資料の内容等について、事実関係の正誤や、思想・信条・生活スタイルなどの適否・賛否を、特定個人と結び付けて論じる行為
- その他、本件データに含まれる個人や第三者の個人情報・プライバシー・著作権等を侵害するような行為
- 本件データは、研究者のみが使用できるものとします。利用者は、研究者に本規約の条件を遵守させるものとし、研究者が本規約の条件に違反した場合は、利用者が責任を負うものとします。
- 利用者は、山梨県立盲学校の書面による同意を事前に得ることなく、研究者以外の第三者に対して本件データを開示、提供、貸与、公衆送信(送信可能化を含む)、頒布等をしてはならないものとします。
- 山梨県立盲学校が本件データの差し替えを求めた場合、利用者は速やかに利用中の本件データ(「旧データ」)といいます。)の利用を中止し、新しく提供された本件データの利用に切り替え、山梨県立盲学校の求めに応じて旧データを削除・消去しなければならないものとします。
- 利用申請書または同意書の記載事項に変更が生じた場合、利用者は速やかに山梨県立盲学校に通知し、山梨県立盲学校から求めがあった場合は改めて同意書を提出するものとします。
(提供の方法)
- 本件データの提供は、NIIを通じて行われます。本件データの提供に関する利用者と山梨県立盲学校の連絡等は、別に指定する場合を除き、NII所定のサービス規約に基づき、NIIが実施する事業である「情報学研究データリポジトリ」(以下、「IDR」といいます。)を通じて行うものとします。
(研究者情報等の扱い)
- 利用者は、利用申請書及び第8条に記載の利用報告書等に記載された、研究者となる者の氏名、所属、メールアドレス等の個人情報を、本件データ提供に関する利用者への連絡等の業務、統計、及び研究発表等の収集・整理・分析等を目的に山梨県立盲学校及び山梨盲ろう教育資料活用委員会が利用することについて、あらかじめ研究者となる者に通知し、同意を得るものとします。(なお、同意しない者は、研究者となることができません。)
(本件データの管理)
- 利用者は、本件データを利用(格納、処理、表示等を含む)する計算機、端末及び通信設備等(以下、「計算機等」といいます。)に対して、物理的及び技術的に適切な情報セキュリティ対策を行うものとします。
- 利用者は、研究者以外の者が本件データにアクセスできないように、計算機等を適切に設定するものとします。
- 研究者が使用する計算機等に本件データを複製した場合、当該研究者が退職・卒業等により研究者でなくなる際には、当該計算機から速やかに本件データを削除するものとします。
- 利用者は、本規約及びIDRのウェブサイトに記載された条件に則って、本件データを適切に管理するものとします。特に、個人情報保護に関する法令等に定められた安全確保の措置を講ずるとともに、利用者が定める規則等に従って本件データの利用を管理するものとします。
- 利用者は、本件データの漏えいや不正アクセス等があった場合、速やかにNIIに報告し、NIIの指示に従うものとします。
(研究成果の公表)
- 利用者は、本件データを利用した研究の成果(以下、「研究成果」といいます。)についてメディアを対象とした広報や研究報告等を行う場合(メディアから取材依頼を受けた場合を含む)は、事前に山梨県立盲学校の許諾を得るものとします。
- 利用者は、研究成果を公表する場合、当該研究がNIIを通じて山梨県立盲学校から提供を受けた本件データを用いたものであることを、別途指定する表記方法に従って、かつ印刷、映像、放送その他直接知覚できる方法を用いて明示しなければならないものとします。
- 利用者は、研究成果の公表といえども、当該成果にかかる出版物等の資料に、適正な例示の範囲を超えて本件データを掲載してはならず、本件データから知得した、特定の個人を識別することのできる情報及び人権・プライバシーの侵害につながる情報等を記載してはならないものとします。特に当該資料に本件データのサンプルを掲載する場合は、論旨の把握に必要最低限の範囲に留め、個人名の記載部分にマスキング処理を施す等の対応を行うものとします。
- 利用者は、研究成果を公表した場合は、当該成果にかかる出版物等の資料の印刷物または電子データ及び当該資料の文献情報等を山梨県立盲学校に提出するものとし、当該文献情報等を、山梨県立盲学校及び山梨盲ろう教育資料活用委員会が出版物やウェブサイト等に掲載すること並びに研究成果の収集・整理・分析等に利用することに同意するものとします。
(研究成果の帰属)
- 利用者が、本件データを利用して開発した技術、システム等に関連する知的財産権は利用者に帰属するものとします。
- 山梨県立盲学校は、本規約に明示的に定めた場合を除き、本件データにつき、何らの権利も利用者に許諾するものではありません。また本件データについての知的財産権は山梨県立盲学校に留保され、本件データの提供によって利用者に移転するものではありません。
- 利用者から提出された情報を利用して、山梨県立盲学校が行った分析結果などに関連する知的財産権は、山梨県立盲学校に帰属するものとします。
(利用報告書の提出)
- 利用者は、山梨県立盲学校が要請した場合、本件データの利用状況及び本件データを利用した研究活動に関する利用報告書を山梨県立盲学校へ提出するものとします。
(期間)
- 利用者が本件データを使用できる期間(以下、「利用期間」といいます。)は、NIIが本件データを利用者に提供した日(以下、「提供日」といいます。)から、提供日の属する年度の末日(3月31日まで)とします。 ただし、山梨県立盲学校または利用者から利用期間満了日の15日前までに、書面により当該期間を延長しない旨の申し出がない場合は、利用期間は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様に利用期間を延長することができるものとします。
- 本件データの利用期間終了後も第5条から第8条及び第10条から第14条までの規定は、それぞれに定められた債務が消滅するまで有効に存続するものとします。
(データの利用中止)
- 利用者は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、速やかに本件データの利用を中止し、本件データ及びこれを加工して得られたデータの全てを削除・消去するものとし、山梨県立盲学校から要求があった場合は、削除・消去した旨の書面を山梨県立盲学校に提出するものとします。
- 本件データの利用期間が終了した場合
- 山梨県立盲学校またはNIIが本件データの提供を終了した場合
- 利用者が本件データの利用の終了を申し出た場合
- 利用者において本規約に違反する行為があると山梨県立盲学校が判断し、山梨県立盲学校から本件データの利用を中止するよう利用者に通知した場合
- その他合理的な理由に基づき、山梨県立盲学校が利用者に本件データの利用の中止を求めた場合
- 利用者は、本規約に違反したことにより山梨県立盲学校に損害を与えた場合、本件データ提供の終了の有無にかかわらず、山梨県立盲学校に対して当該損害を賠償する責を負うものとします。
(免責事項)
- 本件データは、明示・黙示を問わず、何らの保証なしで提供されます。利用申請書に利用目的が記載されていても、山梨県立盲学校は、本件データが利用者の目的に合致することを保証するものではありません。山梨県立盲学校は、本規約に明示的に定めのある場合を除き、利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。利用者は、利用者の責任で本件データを利用するものとします。
(反社会的勢力の排除)
- 利用申請者・利用者は、現在及び将来において、暴力団及びその関係者等の属性を有しないことを表明し保証するものとします。
(譲渡の禁止)
- 利用者は、山梨県立盲学校の書面による事前の同意を得ることなく本規約上の地位及び権利・義務を第三者に譲渡してはならないものとします。
(紛争解決等)
- 本規約に定めのない事項が生じた場合及び本規約に関して紛争が生じた場合は、利用者は誠意をもって山梨県立盲学校と協議し、問題を解決することに努めるものとします。
- 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
(規約の変更)
- 本規約の内容は、利用者への事前の通知なしに変更・追加・訂正されることがあります。変更・追加・訂正は、山梨県立盲学校がIDRのウェブサイトに掲示した時点で有効となります。