「オリコンデータセット」利用規約
(法人用)

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構
制定 2019/06/03
改定 2021/10/12

本規約は、大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構(以下、「機構」という。)が、その国立情報学研究所(以下、「NII」という。)における情報学研究データリポジトリ事業の一環として、株式会社oricon MEから提供を受けたデータを利用者に提供する際の条件を定めたものです。

利用者は、機構から当該データの提供を受けるにあたっては、本規約に同意しなければなりません。

利用者が受け取るデータには、提供時に有効な条件が適用されます。本規約は、これまでに機構から利用者に提供したいかなるデータの使用条件を変更するものではありません。また、将来、機構が本規約の条件を変更した後に利用者が更にデータの提供を受ける場合、当該データには変更後の条件が適用されます。

(定義)
  1. 「本件データ」とは、株式会社oricon MEが機構に提供するデータのうち、機構が利用者に提供するデータをいい、その全部であるか一部であるかを問わず、かつその複製物(複製を行った主体を問わない)を含む。
  2. 「利用者」とは、大学及び独立行政法人等の研究をその目的に有する法人であって、本規約に同意し、別途定める同意書を提出し、機構が本規約に定める通り本件データの利用を許諾した者をいう。
  3. 「研究代表者」とは、利用者と雇用関係にある常勤の研究者であり、本件データを使用して行う研究を統括する者であって、前項に記載の同意書において指名された者をいう。
  4. 「研究担当者」とは、利用者が設置し、研究代表者が属する利用者内の組織(研究室、グループ、プロジェクト等の名称を問わない)に属し、かつ研究代表者が直接監督・共同して、本件データを使用して行う研究を実施する者をいう。
  5. 「本目的」とは、利用者が自身の業務として行う情報学に関連する学術研究の実施をいう。
(権利の留保・帰属)
  1. 本件データに係る著作権等の権利は、株式会社oricon MEまたはそのライセンサーに帰属する。
  2. 利用者が、本件データを使用して開発した技術、システム等に関連する知的財産権は利用者に帰属するものとする。ただし、利用者は、株式会社oricon MEから、当該知的財産権について利用等の許諾の要請を受けた場合、株式会社oricon MEと諸条件につき誠実に協議するものとする。
  3. 利用者は、本件データを使用した研究の成果(以下、「研究成果」という。)に関連して、株式会社oricon MEから共同研究等の要請を受けた場合、株式会社oricon MEと諸条件につき誠実に協議するものとする。
  4. 利用者から提出されたデータに基づいて、機構が行った分析結果等に関連する知的財産権は、機構に帰属するものとする。
(許諾)
  1. 機構は、利用者に対して、本目的のために、利用者が本件データを使用(翻訳・翻案、複製を含む)することを許諾する。 なお、この許諾は、非排他的で、無償かつ譲渡不能なものとし、その許諾の有効期間は次の通りとする。(以下、この許諾を「本許諾」という。)
    1. 許諾期間 利用者が本件データを使用できる期間(以下、「許諾期間」という。)は、機構が本件データを利用者に提供した日(以下、「提供日」という。)から、提供日の属する年度の末日(3月31日まで)とする。 上記にかかわらず、機構から、許諾期間満了日の15日前までに、書面により当該期間を延長しない旨の申し出がない場合は、許諾期間は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様に許諾期間を延長することができるものとする。
    2. 許諾の終了 前号の定めにかかわらず、次の場合、機構はいつでも、事前に利用者に通知することなく、本許諾を終了させることができる。この場合、利用者は、以後本件データを使用することができなくなるものとする。
      1. 機構が情報学研究データリポジトリ事業を中止したとき
      2. 利用者が本規約の条件に違反したとき
      3. 理由の如何を問わず、本件データにかかわる、株式会社oricon MEと機構の契約が終了したとき
      4. 合理的な理由に基づき、機構が本件データの使用を中止するよう要請した場合
    3. 事前通知による許諾の終了 前各号の定めにかかわらず、次の場合、機構はいつでも利用者に通知することにより、本許諾を終了させることができる。この場合、利用者は、以後本件データを使用することができなくなるものとする。
      1. 利用者の研究代表者に退職または変更があり、機構が本件データの使用を認めることを不適当と判断したとき
      2. 利用者または利用者の研究代表者に、法令、規則または研究倫理に反する行為があり、本件データを使用する研究を行うことが困難または不適切であると機構が判断したとき
    4. 利用者による許諾の終了 利用者は、いつでも、使用を終了することを書面により機構に通知し、本許諾を終了させることができる。
  2. 利用者は、株式会社oricon MEが本件データの全部または一部について変更を行い、機構が本件データの差替を求めた場合、速やかに従前のデータの利用を中止し、新たに提供したデータの利用に切り替えなければならず、また、機構から求めがあった場合は、従前のデータを削除しなければならないものとする。
  3. 利用者は、理由の如何を問わず、本許諾が終了した場合、本件データをすべて破棄、削除・消去するものとし、機構から求めがあった場合は、破棄、削除・消去した旨を書面にて提出するものとする。
  4. 利用者は、本規約に違反して機構または株式会社oricon MEに何らかの損害を与えた場合、その損害を賠償することとする。
(利用上の制限・義務)
  1. 利用者は、本規約で認められた場合を除き、本件データを使用してはならない。利用者は、本目的以外の目的で本件データを使用してはならず、利用者は、本件データを使用した研究を行うために必要な場合及び当該研究の結果を公表するために必要な場合を除いて、本件データを複製しないものとする。
  2. 利用者は、研究代表者及び研究担当者(以下、総称して「研究代表者等」という。)に対して開示、または使用させる場合をのぞき、本件データを、第三者(利用者に属する者で、研究代表者等以外の者を含む)に対して開示、提供、貸与、公衆送信(送信可能化を含む)、頒布等しないものとする。
  3. 利用者は、本件データを使用できる者の範囲を、研究代表者等とする。 利用者は、研究代表者等に本件データを開示、または提供する場合、当該研究代表者等に本規約に定める義務を遵守させるものとする。 なお、研究代表者の変更、研究代表者の属する組織の名称変更、研究代表者の利用者内での所属の変更及び研究代表者の利用者からの退職がある場合は、利用者は遅滞なくこれを機構に報告するものとする。
  4. 利用者は、研究代表者等の名簿を管理し、機構から求めがあった場合は、遅滞なく、これを機構に提出するものとする。 なお、利用者は、研究担当者を追加する場合、その範囲、適性または条件について機構から通知があった場合は、それに従わなければならない。
  5. 利用者は、本件データから個人を特定する行為を行ってはならないものとする。
  6. 利用者は、本件データに、著作権、人権、プライバシーの侵害等につながると判断される情報が含まれていることを知得した場合、直ちに当該データの使用を中止するとともに、機構に対し速やかに報告しなければならず、また、当該侵害等に関する情報及びそれを知得した事実を第三者に開示してはならない。機構が要求した場合は、当該報告を書面にても報告するものとする。
(研究成果の公表)
  1. 利用者は、研究成果を発表する場合、当該研究が本件データを分析した結果に基づくものであること、及び機構の情報学研究データリポジトリ事業の一つとして提供を受けたものであることを、機構の指示する表記方法に従って、かつ印刷、映像、放送その他直接知覚することのできる方法を用いて明示しなければならないものとする。 ただし、当該義務は、機構及び株式会社oricon MEの商標、サービスマーク、ロゴ等の使用を許諾するものではなく、利用者は機構及び株式会社oricon MEの承諾を得ることなく機構及び株式会社oricon MEの商標、サービスマーク、ロゴ等を使用してはならないものとする。
  2. 利用者は、研究成果の公表といえども、出版物等の資料に、適切な例示を超えて本件データを複製してはならず、本件データから知得した特定の個人及び組織を識別することのできる情報、人権やプライバシーの侵害につながる情報等を記述してはならないものとする。
  3. 利用者は、研究成果を発表する場合、発表の都度、当該発表の前または発表後、当該発表にかかる情報(発表論文の場合は、論文題目、掲載資料名、巻号ページ、出版者、発表年月日等の書誌事項)を機構に報告するとともに、当該研究成果にかかる出版物等の資料の印刷物または電子データを機構に提出するものとする。機構は、これらを株式会社oricon MEに提供できるものとする。
  4. 前項にかかわらず、利用者は、研究成果についてメディアを対象とした広報や研究報告等を行う場合(メディアから取材依頼を受けた場合を含む)は、事前に機構に通知し、機構を経由して株式会社oricon MEの承諾を得るものとする。
(報告書の提出)
  1. 利用者は、許諾期間の満了日の一ヶ月後までに、本件データを使用した当該年度の研究活動に関する報告書を機構へ提出するものとする。許諾期間を延長した場合も同様に毎年度報告書を提出するものとする。 利用者は、機構または株式会社oricon ME、あるいは利用者が年度の途中で本許諾を終了させた場合は、遅滞なく、本件データを使用した当該年度の研究活動に関する報告書を機構へ提出するものとする。
(無保証及び免責事項)
  1. 本件データ(全部たると部分たるとを問わない)は無償で研究のために提供されるものであり、利用者は本件データが一切の保証なしで提供されることを了承する。 特に、本件データは次の事項についての保証なしで提供されるものである。
    1. 本件データが利用者の研究目的に適合すること
    2. 本件データが利用者の期待する結果を実現すること
    3. 本件データが第三者の著作権、その他の知的財産権、営業秘密またはプライバシーその他一切の権利を侵害していないこと
  2. 利用者による本件データ(全部たると部分たるとを問わない)の使用等に対し、第三者から何らかの請求(損害賠償の請求、使用差止の請求など内容の如何を問わず、また訴訟の係属の有無を問わない)を受けた場合は、利用者は自己の責任でこれを解決するものとし、機構及び株式会社oricon MEに一切迷惑をかけないものとする。
(規約の変更)
  1. 本規約の内容は、利用者への事前の通知なしに変更・追加・訂正されることがあり、変更・追加・訂正は、NIIのウェブサイトに掲示された時点で有効となるものとする。
(紛争解決)
  1. 本規約に定めのない事項が生じた場合は、利用者は誠意をもって問題の解決に努めるものとする。 本規約に関する紛争について、訴えを提起する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。