1.徴収猶予機関の範囲
これまでの徴収猶予機関に加えて,放送大学,国又は地方公共団体又は民法第 34条の法人が設置する大学校及び研究機関,国立国会図書館,諸外国の図書館等を徴収猶予機関として認めるものですが,各機関に対し徴収猶予の許可を与える場合には,その設置根拠及び設置主体等を確認し,必要に応じ,それらを証明する書類の提出を求めるなど,十分注意して運用するようお願いします。
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2.国立大学等が行う徴収猶予許可を支援する仕組み
上記の確認作業を支援するため,外国雑誌センター館,国立大学図書館協議会等による相談窓口が設置され,国立学校等からの問い合わせに回答しています。
同窓口においては,諸外国の教育関連の法令等についても収集していく予定ですので,申請を受けた機関の承認に当たり,疑義が生じた場合には,徴収猶予機関を掲載したホームページ(http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/INFO/ILL/kyoka/kyoka.html)等により,確認くださるようお願いします。
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3.外国の機関からの料金徴収の方法
文献複写料金については,徴収の猶予を行うか否かに関わらず,日本国内の歳入代理店において納入を行う必要があることから,外国の機関に対して徴収猶予の承認を行おうとする場合には,当該機関が実際に料金納入を行う方法を確保していることを確認してください。
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4.その他の留意事項
以下の点について,これまでに各国立大学等から問い合わせがあった事項について,以下のとおり,まとめましたので業務の参考としてください。
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