総合目録データベースにおける電子ジャーナルの取扱い(暫定案)
ここ数年で,インターネット上のコンテンツとして利用できる逐次刊行物,いわゆる電子ジャーナルが数多く存在するようになったことは,御承知のとおりです。
総合目録データベースにこれら電子ジャーナルを登録できるよう,多くの図書館から要望されていましたが,平成11年度の総合目録小委員会及び総合目録委員会での検討の結果,「暫定案」という形で総合目録データベースにおける取扱い方針を公開することとしました。
今回暫定案としたのは,電子ジャーナルのあり方がまだ流動的であり,今後,様々な事例が増える中で,実情に合わせた改訂が容易に行える性格のものと位置付けたためです。
以下に,取扱いの基本方針を示します。
1.適用範囲
今回の取扱いでは,目録所在情報サービスを利用して図書館が入力すべきもの,図書館がデータ登録及び提供に責任をもって関与できるものという枠内で,適用範囲を考えています。
よって,この入力基準を適用するのは,以下の条件をすべて満たす電子ジャーナルとします。
- (1)
- 一つのタイトルのもとに,終期を予定せず,巻次・年月次を追って継続的に提供されているもの。すなわち,逐次刊行物の定義に合致するもの。
- (2)
- 図書館でアクセスを保証できるもの。具体的には,出版者から購入しているオンラインジャーナルや図書館等で作成・提供しているオンライン研究紀要類など。ILLで利用可能かどうかは問わない。
- (3)
- インターネット上で提供されており,URLなどネットワークアクセスのための識別子をもつもの。
以下のものには,この入力基準を適用しません。
- (1)
- 逐次刊行物の定義に合致しないインターネット上のコンテンツ。
- (2)
- 図書館としてアクセスを保証できない,ライセンスフリーの電子ジャーナル。
- (3)
- CD-ROM形態等のローカルアクセスで利用する電子ジャーナル(これらについては,従来の雑誌書誌レコードの記述方法で対応する)。
- (4)
- NACSIS-IR等の情報検索サービスで利用可能な,全文データベースや2次情報データベース。
2. 収録ファイル
従来の雑誌書誌ファイル及び雑誌所蔵ファイルに記録します。
電子ジャーナル用のファイルを,別には用意しません。
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